特許・実用新案

技術ノウハウの成果としてクライアントが創作した発明については、排他的独占権である特許権を取得することにより法的な保護が受けられます。当事務所は、特許出願前から権利化、更には権利取得後に至るまで、クライアントをバックアップすべく最良のサービスを提供するよう努めています。

特許権を取得するために

特許は、強く安定した権利を勝ち取る必要があります。この点、当事務所は、その発明の技術分野において高い知見を有する弁理士又は技術者と連携をとり、専門チームを形成してご依頼に当たらせていただきます。

出願書面の作成の流れ

1.先行調査
特許を受けるためには、特許要件としての発明の新規性や創作非容易性といった条件を充たしている他、先行する他人の特許出願がないことが条件となります。このため、出願前にはこれらの点について十分に先行調査を行う必要があります。当事務所はこの調査を必須なものとして詳細に行うこととしています。
2.クライアントとの面談
特許権を取得するに際して気を付けなければならない点として、せっかく時間と費用を掛けて特許権を取得しても、権利の技術的範囲がクライアントの現実のビジネスにおいて製造・販売する製品をカバーできなければ何の意味もありません。
当事務所はそういった事態を防ぐためにクライアントと密接に連携をとることにしています。製品化等の具体的な実施態様を理解したうえで、明細書・特許請求の範囲を綿密に検討して作成します。

特許出願

将来の実施を踏まえて安定した強い権利を取得するために、ご依頼いただいたクライアントと十分に検討したうえで、明細書・特許請求の範囲・必要な図面を作成して出願します。

審査請求

法定期間の3年を限度として、最適な審査開始時期を個別具体的に判断して審査開始を請求します。

審査

審査において特許庁から拒絶理由通知を受けた場合には、審査官の心証・判断を覆すために、意見書や補正手続をもって対抗します。

査定

登録査定を勝ち取ったときは、特許権発生のために登録料の納付手続を行います。
一方、拒絶査定を受けたときは、審判等でさらに争うことができます。

特許権の設定登録

特許権の存続期間は原則として20年です。権利発生後の権利も当事務所にお任せください。