特許権は財産権です。特許権者は自己の特許権を売買や相続の対象として自由に管理処分する権能を有します。すなわち、特許権者は特許製品を独占販売する以外に、自由に特許権を他人にライセンスしてロイヤリティー(実施料)による収益をあげることができます。ライセンスを受ける相手方も安心して製造・販売を行うことができます。
ライセンスは、契約法の法理において、ライセンサーとライセンシーという当事者の合意によって成立する契約行為です。円滑に契約内容が履行されるように、この合意の事実をいつでも確認できるようにしておくことが大事になります。
そうすると、やはり契約を口約束で済ますのは、後々のトラブルとなりかねません。きちんと過不足ない契約書面を作成し、代表権を有する立場にある者同士で契約書面に署名・捺印を行って書面を保管・管理することが必要です。
ライセンス契約は、まずライセンサー(権利者)とライセンシー(実施者)の双方もしくは一方が当事者として申し入れをする場面からスタートします。締結までの契約行為の流れとして典型的なパターンを示すと次のようになります。
ライセンサーとライセンシーが契約に際して、特許発明や意匠・商標を有効活用するために行う事業化/実施化を具体的スケジュール化することも必要です。一例としては概ね次のようになります。
当事務所がクライアントのために作成・手続する契約・書面は次のようなものがあります。
その他、技術ノウハウ実施許諾契約,共同発明契約及び、これらに付帯するオプション契約等
また、特許権等の権利譲渡契約及び移転登録手続なども行っています。
これらの契約・手続に際しては、まずクライアントと綿密に打ち合わせを行い、ライセンス契約や権利移転の申し入れ、交渉をクライアントに代わって行います。その際には円滑にクライアントの目的が達成できるように疑問点の解消・各種アドバイスなどをいたします。
お気軽にご相談・ご依頼ください。お待ちしております。