Q&A

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特許関係

Q.突然、他社からの書簡が内容証明で届きました。開封してみると、私の会社で製造販売している製品が特許権を侵害しているという文面の警告状が同封されていました。どのように対処すればいいでしょうか?
A.反射的に「そんなつもりはない!」などと反撃するのは火に油を注ぐだけです。警告状は大抵の場合、相手方が侵害を構成すると主張するにあたってベースとなる相手の特許権の内容を示す書面が添付されているはずです。それと自社製品のカタログや設計図面などを持って、弁理士に相談に行きましょう。
 弁理士の方では、まず、特許原簿を確認して、相手方が適法な特許権者又はそのライセンシーであるかを確認します。また、過去に特許権が取得されていても、特許期間が満了していたり、権利がすでに滅却している場合もあるので、それらも併せて確認します。
 そのプロセスを経た後に、特許権の技術的範囲とあなたの製品が技術的に抵触するかなどを検討します。
Q, 自分の製品が相手方の特許権の技術的範囲に含まれると判断される場合、承服して販売停止や損害金を支払うしかないのでしょうか?
A. 必ずしもそうだとは限りません。例えば、あなたが相手方の特許出願以前からその製品を製造・販売していたような場合には、いわゆる違法性阻却事由があるという抗弁(カウンター)の主張が認められるでしょう。
 これは特許法上で先使用権といわれるもので、あなたが相手方の特許出願以前から、日本国内においてその製品の製造販売をしていたり、事業の準備をしていたことを証明できれば特許権に対抗することができます。このとき、相手方からあなたの製品が相手方の研究開発ルートに基づくのではないかと反撃(再抗弁)されることがありますが、自社の研究開発による独自の成果であることが証明できれば、訴追等で争いになっても勝つことができます。
 また、相手方の特許権に特許法上の無効理由があるような場合にも、それを主張することで侵害行為との認定から離脱できる場合もあります。
しかし、現実において事はそう簡単に判断できることではありません。弁理士のアドバイスや、特許庁の判定などを十分に参考にして対策を講ずるべきでしょう。

商標関係

Q. 通販ウェブサイトを運営しています。ある出店者がサイト上の出店ページに登録した商品が、他人の商標権を侵害するものであることがわかりました。わが社の通販サイトは、顧客がサイトのシステムを利用して注文をして代金を直接決済し出店者が顧客に対して商品を販売するシステムとなっています。商品の発送・支払い等は顧客と出店者との間で直接行われ、わが社は一切関与していませんが、責任を問われることはあるのでしょうか?
A, とてもナイーブな問題ですね。なるほど確かに御社のような通販ウェブサイト運営者は「場の提供者」に過ぎないともいえます。けれども、商標権を侵害するおそれがあるもの」として、
①運営システムの提供・出店者に、申し込みの拒否・出店者へのサービスの一時停止・出店停止などの管理権限がある場合(管理性)であって、
②出店者からシステム利用料などを受領して利益を得ている(利益性)には、サイト運営者も商標権侵害について責任を負うと認定される危険があります。
 すなわち、出展者の商品が違法であることを知らなかったことに過失があり、合理的期間内に出品がサイトから削除がなされなかった場合に問題になると考えられます。この期間経過後から、サイト運営者にも商標権侵害について責任を問われる危険がありますから気を付けましょう。
※参考判例「Chupa Chups事件」H22(ネ)10076号 商標権侵害差止等請求控訴事件