Q, 自分の製品が相手方の特許権の技術的範囲に含まれると判断される場合、承服して販売停止や損害金を支払うしかないのでしょうか?
A. 必ずしもそうだとは限りません。例えば、あなたが相手方の特許出願以前からその製品を製造・販売していたような場合には、いわゆる違法性阻却事由があるという抗弁(カウンター)の主張が認められるでしょう。
これは特許法上で先使用権といわれるもので、あなたが相手方の特許出願以前から、日本国内においてその製品の製造販売をしていたり、事業の準備をしていたことを証明できれば特許権に対抗することができます。このとき、相手方からあなたの製品が相手方の研究開発ルートに基づくのではないかと反撃(再抗弁)されることがありますが、自社の研究開発による独自の成果であることが証明できれば、訴追等で争いになっても勝つことができます。
また、相手方の特許権に特許法上の無効理由があるような場合にも、それを主張することで侵害行為との認定から離脱できる場合もあります。
しかし、現実において事はそう簡単に判断できることではありません。弁理士のアドバイスや、特許庁の判定などを十分に参考にして対策を講ずるべきでしょう。