当事務所は商標に関する手続についてクライアントを代理します
商標が市場に定着すると、需要者はそのブランド製品やサービスの品質に期待して購入するようになります。そうするとブランドに便乗した模倣品が必ず出現します。このような模倣者は徹底的に戦って排除しないとビジネスが失速します。商標権は排他的独占権であり、黄門様の印籠のごとく強い武器になります。
商標権は財産権であり、その活用として他社にライセンス(使用許諾)をしてロイヤリティーを得ることができます。また、ブランドに化体した市場における信用は、商標権者の企業信用と認識され、投資家とのマッチングも有利に進められます。
国内トップレベル特許事務所において精鋭弁理士が集う商標セクションで研鑽した経験、卓絶したスキルを、クライアントが商標登録を勝ち取るために高い水準で提供します。
商標法が適用される知的財産の世界では、ブランドは商いの「のれん」でありそれに化体した信用はビジネスの成否においてコア(核)となるものです。その権利化及びビジネス化を成功させるためには、その舵取りをする代理人に対して、他法域以上に調査能力・分析能力、そして、戦略的能力が求められます。また、商標を出願して登録を勝ち取るにあたっては、中間手続等において高い戦術的能力が必要です。
当事務所は、クライアントが商標登録を勝ち取り、知的財産として有効活用してビジネスを成功に導くためのサポートとして、高い水準での権利化戦略と自在な戦術を提供します。
クライアントが実現させたいビジネス展望を叶えるために、
審査において、審査官から拒絶理由通知が発せられた場合には、意見書・補正書によって対抗します。この場合は、クライアントに審査官の心証について十分に説明して、権利化のためにどのようにするのがベストな戦術かを徹底的に相談してご納得いただくようにします。そのうえでハイレベルな応答書面を作成します。 また、必要に応じて、抵触する既登録商標に関する権利譲渡交渉などもクライアントの代わりに行います。
査定には登録査定と拒絶査定の2種類があります。登録査定を勝ち取ったときは 速やかにご報告後に登録処分に必要な手配(登録料の納付手続)を行います。一方、拒絶査定を受けた場合は、クライアントに速やかに報告します。拒絶査定に対しては審判等で争うことができます。
商標登録されると商標権が発生します。この商標権の存続期間は10年間で、10年後に更新申請手続をすることにより、存続期間を更新することができます。当事務所はクライアントの商標権を適切に維持するために、権利管理によりクライアントをサポートいたします。
さらに、クライアントの登録商標や、それにそっくりな商標が無断で他社に使用されるなど、商標権の侵害を構成する事案においても、クライアントを代理して侵害者・模倣者と戦います。
当事務所は、クライアント商標に関して、他の事務所とは比較にならないほどクライアントと密接な信頼関係を築いて徹底的にサポートします。お気軽にご相談・ご依頼ください。
ビジネス市場において需要者・取引者が認識する商標は商いの『のれん』であって企業価値そのものであり、購買者・取引者が商品を選ぶ際の指標です。すなわち、高い戦略眼をもって商標を有効に活用することで、ビジネスの成果を飛躍的に向上させるだけでなく、ビジネスの安定に直結します。